2024年11月1日
一般社団法人 人間生活工学研究センター
一般社団法人人間生活工学研究センター(以下「センター」という)では、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(平成19年2月15日(令和3年2月1日改正)文部科学大臣決定)」に基づき、センターにおける公的研究費の取扱いについて、適正に運営および管理するために、公的研究費の不正防止に関する基本方針を以下の通り定める。
1.機関内の責任体系の明確化
センターの公的研究費を適正に運営及び管理するために、次の通り責任者を定める。
最高管理責任者 | 会長 | 統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者が責任を持って公的研究費等の運営・管理が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮する。 |
---|---|---|
統括管理責任者 | 事務局長 | 不正防止対策の基本方針を策定・周知する。基本方針に基づき、センター全体の具体的な対策を策定・実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を最高管理責任者に報告する。 |
コンプライアンス推進責任者 | 事務局長 | 不正防止を図るため、公的研究費等の運営・管理にかかわる全ての構成員に対し、コンプライアンス教育を実施し、受講状況を管理監督する。構成員が、適正に公的研究費等の管理・執行を行っているかをモニタリングし、必要に応じて改善を指導する。 |
2.適正な運営・管理の基盤となる環境の整備
コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者が策定する実施計画に基づき、公的研究費の運営・管理にかかわる役職員を対象にコンプライアンス教育、ならびに、啓発活動を実施する。
3.不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施
統括管理責任者は、不正を発生させる要因を把握し、公的研究費の不正防止計画を策定・実施する。
4.研究費の適正な運営・管理活動
統括管理責任者およびコンプライアンス推進責任者は、予算の執行状況を把握し、実態に合った適正な予算管理・執行であることを確認する。
統括管理責任者は、不正な取引に関与した業者に対する取引停止等の処分方針を定め、周知徹底する。
5.情報の伝達を確保する体制の確立
統括管理責任者は、公的研究費の使用等に関するルール等についての通報や相談を受け付ける窓口を設置し、情報が適切に伝達される体制を構築する。
一般社団法人 人間生活工学研究センター
6.モニタリングの在り方
コンプライアンス推進責任者は、適切に公的研究費等の管理・執行が行われているか等をモニタリング(監視)し、必要に応じて改善を指導する。
ただいま準備中です。