申請者は、申請する製品等の主たる事業者(生産・販売、デザイン、開発、研究などを担当した事業者など)と致します。
申請者が主たる事業者でない場合は、主たる事業者と連名にて申請をお願い致します。
販売することを目的に作られた工業製品が対象です。ソフトウェアやシステム、製品に付随するサービスも含まれます。
すでに日本国内で提供されていて入手できるか、もしくは、そのことが計画されていれば申請対象となります。
申請にあたりましては、必ず、事前に、業務規程、約款、審査規程、認証規程、マーク使用規程、認証料金規程に、お目通しください。
以下の書類を認証事務局にご提出ください。認証申請書には申請者の押印が必要です。
提出方法は、原本1部を郵送または持参いただき、その上で、各提出資料の電子データを電子メールにより送信いただくか、もしくは、DVDに記録して郵送または持参してください。
・認証申請書(別記書式HQLC-0101)
・製品機能説明書(別記書式HQLC-0102)
・添付資料(様式自由)
・会社概要説明書(様式自由)
認証事務局
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-10 虎ノ門35森ビル7階
一般社団法人人間生活工学研究センター 東京事務所
メールアドレス:ninshou@hql.jp
TEL:03-6809-2250
申請は、随時、受け付けます。
審査は、原則、3名の審査委員による書類審査を行います。
認証された製品機能は、生活者に対するトレーサビリティ確保のため、認証事務局にて認証登録を行います。
登録が完了した製品機能にはマークを付与することができます。マークは、必ず、人間生活工学的機能の名称やディスクリプションと組み合わせて表示していただきます。マークのみの表示はできません。